◆S52. 7.25 東京地裁 昭和46(行ウ)222 勤勉手当請求事件(中間判決)(1)
◆S52. 7.25 東京地裁 昭和46(行ウ)222 勤勉手当請求事件(中間判決)
○ 主文
一 原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
被告は、別表一(原告氏名)欄記載の各原告に対し、同表七(差額)欄記載の各金員及びこれに対する昭和四四年一二月六日以降の支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
仮執行宣言。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨。
第二 当事者の主張
一 (原告)請求原因
(一) 第一次請求原因
1 原告らは、昭和四四年一二月一日現在、六か月をこえて、それぞれ別表二欄記載の官職にあり、同表三欄記載の配属先に在職する建設省所属の職員である。
2 原告らは、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二五年四月三日法律九五号)(以下「給与法」という。)一九条の四、人事院規則九−四〇(期末手当及び勤勉手当)(以下「規則」という。)一四条の規定により、勤勉手当の支給日である昭和四四年一二月五日限り別表五欄記載の金額の勤勉手当を受ける権利を有する。その理由は以下のとおりである。
(1) 勤勉手当は、給与法一九条の四第一項により、「基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて」支給するものとされ、その具体的な額は同条二項、規則九条により、「俸給の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」に「勤務期間による割合」(期間率)および「勤務成績による割合」(成績率)を乗じて得た額とされている。期間率は規則一〇条、同別表第一により各省庁とも一律に定められているところであり、成績率は規則一三条の基準の範囲(一二月一日を基準日とする勤勉手当については一〇〇分の四〇以上一〇〇分の九〇以下)内で、各庁の長が定めるものとされている。
建設省では、大臣官房人事課長通


